剪定ごみの処理.違反に注意

廃棄物を運搬するには
廃棄物収集運搬業許可が必要ですが
一般には許可はおりません。
ゴミ回収日に廻ってくる行政の認可会社のみです。

廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり
剪定ごみ.草は一般廃棄物と産業廃棄物?
複雑に細かくありますので
あくまでも簡単に書きます。
興味があればご自身でお調べ下さい。

建設工事.造園工事や足場の設置.外構工事など
建設工事に伴って出た場合 
産業廃棄物の木くずとなり
草は事業系一般廃棄物です。
排出事業者としては元請です。

建設工事にあたらない
主として請負で築庭や庭園 花壇の手入れ
建設業に該当しない 園芸サービス業 としての
植栽・剪定作業で出た枝葉.幹.根株.竹.草は
すべてが一般廃棄物です。

そして 排出事業者としては元請です。

どちらも廃棄物となります。
また言いますが
廃棄物を運搬するには
廃棄物収集運搬業許可が必要ですが
一般には許可はおりません。

では剪定したゴミは持って帰れない?
持って帰れば違反行為? 実は
元請で自らが排出した廃棄物を
自らが運搬する場合は
収集運搬業許可は不要なのです。

個人の方が自分のごみを持ち込むのは
産廃に当たらず構いません。



園芸サービス業の僕は
自社運搬として
一般廃棄物収集運搬業許可がなくても
清掃工場や木くずのリサイクル工場に
持ち込む事が出来ます。

僕らが仕事をするまでは
廃棄物でなかったが庭木が
剪定等の事業活動によって
廃棄物(ごみ)が発生しました。
切った瞬間にそのごみの所有権は
僕の物となり
排出事業者はお客さんではなく僕です。

そして元請となります。

園芸サービス業は職業分類として
大分類 A   農業 林業
中分類 01 農業
小分類 014 園芸サービス業となります。

園芸サービス業は運搬の問題ありませんが
塗装屋さんは塗装工事業
便利屋さんは生活関連サービス業です。
別業種の方の運搬は良かれと思う事が…
違反になる場合もあります。

産業廃棄物処理法違反 にご注意下さい。
また依頼する方も
処罰の対象になる場合もあります。

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